通所介護・総合事業重要事項説明書
1 「デイサービス くりの木(以下「当事業所」という。)」が 提供するサービスについての相談窓口
電 話: 0889-40-0551
担 当:浜田 和裕 ・ 嶋崎 浩子
*ご不明な点は、なんでもおたずねください。
2 当事業所の概要
(1) 提供できるサービスの種類
サービスの種類 | 通所介護サービス・介護予防サービス 介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス) | ||
所 在 地 | 高知県須崎市安和1201番地54 | 電話 FAX | 0889-40-0551 0889-40-0552 |
介護保険指定番号 | 3970600486 | ||
事業の目的 | 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な通所介護の提供を、確保する事を目的とする。 | ||
運営の方針 | 利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう援助を行う。 また家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。 | ||
通常の事業の実施地域 | 須崎市 ・ 中土佐町 |
上記地域以外の方でもご相談ください。
(2) 同事業所の職員体制 令和4年1月現在
資 格 | 常 勤 | 非常勤 | 業務内容 | 計 | |
管 理 者 | 1名 | サービス管理全般 | 1名 | ||
生活相談員 | 1名 | 1名以上 | 生活上の 相談等 | 2名以上 | |
機能訓練指導員 | 看護師 | 1名以上 | 1名以上 | リハビリテーション | 2名以上 |
事 務 員 | 1名 | 1名 | 一般事務、 料金請求等 | 2名 | |
介護 看護 職員 | 看護師 | 0名 | 1名以上 | 医療、健康管理業務等 | 1名以上 |
准看護師 | 0名 | 1名以上 | 医療、健康管理業務等 | 1名以上 | |
介護福祉士 | 0名 | 1名以上 | 日常介護 業務等 | 1名以上 | |
その他 | 0名 | 1名以上 | 日常介護 業務等 | 6名以上 | |
兼任の有無 | 兼任有り |
(3) 当事業所の設備概要
定 員 | 40名 | 静養室 | 1室 |
食堂および活動室 | 138㎡ | 相談室 | 1室 |
浴 室 | 一般浴槽があります。 | ||
送迎車 |
(4) 営業時間
月 ~ 土 | 営業時間 午前8時30分~午後5時30分 サービス提供時間 午前9時~午後4時30分 |
日 | 定休日 但し12月30日~1月3日休業 |
3 サービス内容
「居宅サービス計画」に沿って、「通所介護計画」又は「介護予防サービス・支援計画」を作成し、 次のようなサービスを提供します。
① 送迎:送迎を必要とする利用者に対し、送迎サービス、移動、移乗介助等を行います。送迎エ リア外利用者はご相談ください。
② 食事:口腔機能に合わせた食事形態で提供します。治療食はご相談ください。
③ 入浴:利用者の状態に合わせ介助浴を提供します。
④ 機能訓練:介護計画に沿って、機能訓練室等において体力、機能低下を防ぐためおよび日常生活に必要な基本動作訓練を行います。
⑤ 趣味活動:利用者の希望に添って諸活動を行います。
⑥ 生活相談:利用者およびその家族の日常生活における介護、環境整備、手続関係等に関する相談、助言を行います。
4 サービスの利用方法
(1) サービスの利用開始
まず、お電話等で申し込みください。職員がお伺いいたします。「(略)通所介護計画等の作成と同時に、」契約を結び、サービスの提供を開始します。
* 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。
(2) サービスの終了
① 利用者のご都合でサービスを終了する場合
サービスを終了する日の1週間前までに文書でお申し出ください。
② 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
・利用者がお亡くなりになった場合
③ その他
・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者やご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、またはやむを得ない事情により、当事業所を閉鎖または縮小する場合、利用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
・利用者が、サービス料金の支払を1ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず15日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、利用者が入院もしくは病気等により、3ヶ月以上にわたってサービスが利用できない状況であることが明らかになった場合、または利用者やご家族などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合がございます。
5 当事業所のデイサービスの特徴等
(1) 運営の方針
事業の実施にあっては、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。また、利用者のもっている能力に応じた、自立した生活ができるように援助いたします。施設の持つ様々な機能を生かして、施設全体で利用者の生活を援助します。
(2) サービス利用のために
事 項 | 有 無 | 備 考 |
時間延長の可否 | 無 | |
職員への研修の実施 | 有 | 年間、複数回実施している。 |
(3) サービス利用に当たっての留意事項
・送迎時間の連絡:あらかじめ利用者の方と相談し連絡致します。行事等を実施するときは、通常の送迎時間と異なる場合がありますのでご注意下さい。
・体調確認:送迎車を利用される時間や、施設に到着したときに利用者の方の状態を把握し、
体調を確認します。
・食事のキャンセル:食事のみのキャンセルも対応できます。ご相談下さい。
・時間変更:ケアプランに基づいた時間でのご利用になりますが、変更を希望される方は、
ご相談ください。
・体調不良等によるサービスの変更:利用者の都合でサービスを中止する場合、キャンセル料
がかかる場合があります。
ご利用日の前営業日午後5時までにご連絡いただいた場合 無料 |
①以外の場合 介護保険法で定める額の50% |
・飲酒は基本的に禁止です。
・食べ物の持込はお断りさせていただきます。
・喫煙は基本的に喫煙用の場所に移動していただきます。
- 料金についての説明
- 指定通所介護・総合事業を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」によるものとし、当該指定通所介護・総合事業が法定代理受領サービスである時は、その利用者負担割合に応じ多額の支払いを受けるものとします。
- 法定代理受領以外の利用については、「指定居宅サービスの利用に要する費用の額の算定に関する基準」によるものとする
- 通常の事業の実施地域以外の地域を超えて行う送迎に要する交通費は、その実費を徴収します。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額とします。
- 実施地域外の場合通常の事業の実施地域を越えたところから1Kmにつき10円とします。
④第4条1項、3項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区別したもの)について記載した領収書を交付します。
⑤指定通所介護の提供に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとします。
⑥法定代理受領サービスに該当しない指定通所介護・総合事業に係る利用料の支払いをうけたときは、提供した指定通所介護・総合事業の内容、費用の額のその他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付いたします。
⑦食事代については、630円~(おやつ代含む)を徴収させていただきます。
⑧おむつ代については、実費を徴収させていただきます。
⑨教養雑費についてはその都度実費を徴収させていただきます。(150円~)
6 緊急時の対応方法
サービスの提供中に容態の変化等があった場合、事前の打ち合わせにより、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡いたします。
主治医 | 主治医氏名 | |
連 絡 先 | ||
氏 名 | ||
連 絡 先 |
7 非常災害対策
・防災の対応:消防計画及び高知県社会福祉施設防災対策指針に基づき、速やかに消火活動に努め るとともに、避難・誘導にあたります。
・防災設備:防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、必要設備を設けます。
・防災訓練:消防法及び高知県社会福祉施設防災対策指針に基づき、消防計画等の防災計画を立て、職員および利用者が参加する消火通報、避難訓練を年間計画で実施します。
8 事故発生時の対応
- 事業所のサービス提供により事故が発生した場合、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅支援事業所等に連絡を行うとともに、救急等への通報等必要な措置を講じます。また事故発生に際してとった処置については記録をいたします
- 事業所のサービスの提供によって損害が生じた場合、速やかに賠償いたします
9 サービス内容に関する苦情
通所介護に関する相談、要望、苦情等は生活相談員までお申し込みください。
担 当 浜田 和裕 . 田村 りか
電 話・FAX 0889-40-0551・0889-40-0552
受付時間 午前8時30分~午後5時30分(月曜日~土曜日)
当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることができます。
須崎市の場合は下記の窓口があります。
須崎市役所長寿介護課介護保険係 電 話 0889-42-1205
中土佐町健康福祉課介護保険係 電 話 0889-52-2662
高知県国民健康保険団体連合会 電 話 088-820-8410
10 人権擁護と虐待・身体拘束等防止のための措置
事業所・虐待防止権利擁護委員会は、利用者の人権擁護と利用者への虐待・身体拘束等の防止のため、次の措置を講ずる。
(1)虐待防止権利擁護委員会は、委員長の指揮統括のもと、職員に周知徹底・啓発する。
① 人権擁護と虐待・身体拘束等の概念と詳細
② 人権擁護の重要性、虐待・身体拘束等が厳禁であること
③ 職員又は養護者(日常的に世話をしている家族、親族、同居人など利用者を現に養護する者)により虐待・身体拘束等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報すること
④ 市町村が行う虐待等に対する調査等には協力すること
⑤ 被害者への適切な配慮・取組体制の必要性を、指針とマニュアルにて明示するとともに、年1回、委員会を開催して確認・再検討し、一般職員・介護職員には年 2 回以上を実施し、周知徹底・啓発する。
(2)また発生後は虐待防止権利擁護委員会にて、虐待・身体拘束等の発生原因を分析し、確実な再発防止策を協議し、さらに再発防止策の評価を行う。
虐待防止権利擁護委員長 管理者
同委員 生活相談員
11 ハラスメント防止のための措置
事業所・ハラスメント対策委員会は、利用者やその家族等から受けるカスタマーハラスメント、職場におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、及びマタニティーハラスメントを防止するため、次の措置を講ずる。
(1)安全衛生委員会は、ハラスメント対策委員長のもと、職員に、ハラスメントの概念、ハラスメントが厳禁であること、対応策を、指針とマニュアルにて明示するとともに、年1回以上研修を実施し、職員の周知徹底・啓発を図る。
(2)ハラスメント対策委員会は相談・苦情に応じ、被害者への配慮のための取組など、適切に対応するための体制を整備し、対応する担当者と窓口を職員に周知する。
(3)ハラスメント対策委員会にて、ハラスメントの発生原因を分析し、確実な再発防止策を協議し、さらに再発防止策の評価を行う。
ハラスメント対策委員長 管理者
委員 生活相談員
12 非常災害対策
非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する為の計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年3回定期的に、救出、その他必要な訓練を行うものとする
13 業務継続計画(BCP)策定
事業所は、感染症や非常災害発生時の業務継続及び早期再開のための
計画を策定し、次の措置を講ずる。
- BCP委員会は感染部長・災害部長を中心に職員に感染BCP・災害BCPを周知徹底し、必要な研修・演習訓練を定期実施(年各1回以上)する。
- 各BCPを定期的に見直し、必要に応じ計画の変更を行う。
- 災害時・感染症BCP研修は感染衛生委員会及び感染BCP委員会にて、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施する。
14 感染症の予防及びまん延防止のための措置
事業所は、感染症発生・まん延防止対応策を、指針とマニュアルにて明示するとともに、処置を講ずる。
- BCP対策委員会及び感染まん延防止員会の、感染症予防・まん延防止策検討会をおおむね6月に一回開催し、その結果について、職員に周知徹底する。
- BCP対策委員長のもと、職員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練(シミュレーション)を下記の通り実施する。
・年2回 研修(5月、11月)
・年2回 訓練(5月、11月)
15 職員の資質向上
事業所は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のため、下記法定研修・その他研修を、映像メディア、活字メディア、外部研修サービスを効率的に活用し、毎年反復網羅的に実施する。ただし、研修時間が本業の介護サービス低下を招く過量と判断した場合は映像メディア個別研修とする。また、業務の執行体制についても検証、整備する。
- 採用時研修A 採用後3ヶ月以内に実施する。
無資格の者は認知症基礎研修を受講するものとする。
- 初任者・中堅職員集団研修A、B 年間計画に基づき実施する。
- 初任者・中堅職員個別研修C 個別年間計画に基づき実施する。
- 管理職個別研修Ⅾ
- 経営職個別研修E
16 秘密保持義務、法令遵守義務、個人情報取り扱い規則
事業所職員は、業務上の秘密保持義務、個人情報取り扱い規則、法令遵守義務をまず初期研修において必ず理解する。
- 事業所職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を、在任中だけでなく、離職後においても、厳守するべき旨、及び当社就業規則及び法令諸規則の遵守義務を雇用契約書において確約する。
- サービス担当者会議等においては、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族同意を、あらかじめ文書にて得る。
17 サービスに関する留意事項
本事業所のサービスに当たっての留意点を以下に規定する
1 送迎時間の連絡:あらかじめ利用者の方と相談し連絡致します。
2 体調確認:送迎車を利用される時間や、施設に到着したときに利用者の方の状態を把握し体調を確認します。
3 体調不良によるサービスの変更:利用者の都合でサービスを中止する場合。
4 食事のキャンセル:食事のみのキャンセルも対応する。
5 時間変更:ケアプランに基づいた時間での対応が基本である。
6 体調不良等によるサービスの変更:利用者の都合でサービスを中止する場合、キャンセル料を頂く場合がある。
7 本事業所における飲酒は基本的に禁止
8 食べ物の持込はお断りさせて頂くことがある
9 喫煙は基本的に喫煙用の場所に移動して頂く
18 そのほかの運営に関する重要事項
1 事業所は、指定通所介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保存するものとする。
2 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社 彩雲と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。