イサービス くりの木 指定通所介護及び総合事業運営規定
(事業の目的)
第1条 株式会社 彩雲が設置するデイサービス くりの木(以下「事業所」という)において実施する指定通所介護事業及び総合事業(以下「事業」という)の適正な運営を確保する為に、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び看護職員、介護職員、機能訓練指導員(以下「通所介護従業者」という)が要介護状態または要支援状態の利用者に対し、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な通所介護の提供を、確保する事を目的とする。
(運営の方針)
第2条 本事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。
2 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止または要介護状態となる事の予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
3 利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、その他居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 指定通所介護の提供の終了とともに、居宅介護支援事業者への情報の提供を行う。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」
(平成11年厚生省令第37号)に定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。
(指定通所介護の利用定員)
- 指定通所介護事業所の利用定員は、1日40名とする。但し、一体として実施される通所型サービスの利用者を含む。
(事業所の名称等)
- 事業所を行う事業所の名称及び所在地は次の通りとする。
- 名 称 デイサービス くりの木
(2)所在地 須崎市安和1201番54
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
- 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。
(1)管理者 1名
従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定通所介護の実施に関し、事業所の従業者に対し尊守すべき事項について指揮命令を行う。
(2)生活相談員 1名以上
利用者様とその家族様を対象とする相談業務や地域社会との連携などを担う専門職であり、従業者と管理者の間に立ち円滑に業務が遂行できるように支援する。
(3)看護職員 1名以上
利用者様の健康及び服薬管理、施設の清潔・安全など環境の確保。
機能訓練計画及び実施。
(4)介護職員 6名以上
利用者様の支援業務全般。
(5)事務職員 1名以上
介護報酬請求業務、受付、経理、総務。
(営業日及び営業時間)
- 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)営 業 日 月曜日から土曜日までとする
ただし、12月30日から1月3日までを除く。
(2)営 業 時 間 午前8:30分~午後5:30分までとする。
(3)サービス提供時間 午前9:00分~午後4:30分までとする。
(指定通所介護の内容)
- 本事業所で行う指定通所介護の内容は、次の通りとする。
- 通所介護計画の作成
- 昼食の提供 カロリー等を配慮した食事食材費は別途頂きます
- 送 迎 身体状況により送迎車(車椅子対応車他)を選びます。
- 入 浴 一般浴・シャワー浴
- 排 泄 排泄介助を行います
- 健康管理 看護職員により体温・血圧等の健康管理を行います。
- 機能訓練 指導員の元、機能訓練を行います
- レクレーション 運動機能の維持向上に視点を置き、行います
(利用料等)
1 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスである時は、介護保険被保険者証及び介護保険負担割合証による自己負担割合に応じた額を受けるものとする。
2 法定代理受領以外の利用については、「指定居宅サービスの利用に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。
3 次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域を超えて行う送迎に要する交通費は、その実費を徴収できる。なお自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。
- 実施地域外の場合通常の事業の実施地域を越えたところから1Kmにつき10円とする。
4 前2項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区別したもの)について記載した領収書を交付する。
5 指定通所介護の提供に際しては、あらかじめ、利用者その家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。
6 法廷代理受領サービスに該当しない指定通所介護に係る利用料の支払をうけたときは、提供した指定通所介護の内容、費用の額のその他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
7 食材料費については、580円~(おやつ代含む)を徴収する。
8 おむつ代については、実費を徴収する。
9 教養娯楽費についてはその都度実費を徴収する。(150円~)
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、須崎市及び中土佐町とする。
(緊急時における対応方法)
第10条
1 従業者等は、指定通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合には、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。
2 指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(苦情処理)
第11条
1 指定通所介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する為に必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、提供した指定通所介護に関し、介護保険法23条の規定により市町村が行う文章その他の物件の提供若しくは提示の求め、又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(人権擁護と虐待・身体拘束等防止のための措置)
第12条 事業所・虐待防止権利擁護委員会は、利用者の人権擁護と利用者への虐待・身体拘束等の防止のため、次の措置を講ずる。
(1)虐待防止権利擁護委員会は、委員長の指揮統括のもと、職員に、
① 人権擁護と虐待・身体拘束等の概念と詳細
② 人権擁護の重要性、虐待・身体拘束等が厳禁であること
③ 職員又は養護者(日常的に世話をしている家族、親族、同居人など利用者を現に養護する者)により虐待・身体拘束等を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報すること
④ 市町村が行う虐待等に対する調査等には協力すること
⑤ 被害者への適切な配慮・取組体制の必要性を、指針とマニュアルにて明示するとともに、年1回、委員会を開催して確認・再検討し、一般職員・介護職員には年 2 回以上を実施し、周知徹底・啓発する。
(2)また発生後は虐待防止権利擁護委員会にて、虐待・身体拘束等の発生原因を分析し、確実な再発防止策を協議し、さらに再発防止策の評価を行う。
虐待防止権利擁護委員長 管理者
同委員 生活相談員
(ハラスメント防止のための措置)
第13条
事業所・ハラスメント対策委員会は、利用者やその家族等から受けるカスタマーハラスメント、職場におけるセクシャルハラスメント、パワーハラスメント、及びマタニティーハラスメントを防止するため、次の措置を講ずる。
(1)安全衛生委員会は、ハラスメント対策委員長のもと、職員に、ハラスメントの概念、ハラスメントが厳禁であること、対応策を、指針とマニュアルにて明示するとともに、年1回以上研修を実施し、職員の周知徹底・啓発を図る。
(2)ハラスメント対策委員会は相談・苦情に応じ、被害者への配慮のための取組など、適切に対応するための体制を整備し、対応する担当者と窓口を職員に周知する。
(3)ハラスメント対策委員会にて、ハラスメントの発生原因を分析し、確実な再発防止策を協議し、さらに再発防止策の評価を行う。
ハラスメント対策委員長 管理者
委員 生活相談員
(非常災害対策)
第14条
非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処する為の計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年3回定期的に、救出、その他必要な訓練を行うものとする
(業務継続計画(BCP)策定)
第15条 事業所は、感染症や非常災害発生時の業務継続及び早期再開のための
計画を策定し、次の措置を講ずる。
- BCP委員会は感染部長・災害部長を中心に職員に感染BCP・災害BCPを周知徹底し、必要な研修・演習訓練を定期実施(年各1回以上)する。
- 各BCPを定期的に見直し、必要に応じ計画の変更を行う。
- 災害時・感染症BCP研修は感染衛生委員会及び感染BCP委員会にて、感染症の予防及びまん延の防止のための研修と一体的に実施する。
(感染症の予防及びまん延防止のための措置)
第16条 事業所は、感染症発生・まん延防止対応策を、指針とマニュアルにて明示するとともに、次の措置を講ずる。
- BCP対策委員会及び感染まん延防止員会の、感染症予防・まん延防止策検討会をおおむね6月に一回開催し、その結果について、職員に周知徹底する。
- BCP対策委員長のもと、職員等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練(シミュレーション)を下記の通り実施する。
・年2回 研修(5月、11月)
・年2回 訓練(5月、11月)
(職員の資質向上)
第17条
事業所は、全ての介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のため、下記法定研修・その他研修を、映像メディア、活字メディア、外部研修サービスを効率的に活用し、毎年反復網羅的に実施する。ただし、研修時間が本業の介護サービス低下を招く過量と判断した場合は映像メディア個別研修とする。また、業務の執行体制についても検証、整備する。
- 採用時研修A 採用後3ヶ月以内に実施する。
無資格の者は認知症基礎研修を受講するものとする。
- 初任者・中堅職員集団研修A、B 年間計画に基づき実施する。
- 初任者・中堅職員個別研修C 個別年間計画に基づき実施する。
- 管理職個別研修Ⅾ
- 経営職個別研修E
A1高齢者虐待・拘束等防止と権利擁護研修 A2ハラスメント防止研修
A3法人理念・倫理・法令遵守研修 A4プライバシー保護・個人情報保護研修
A5マナー接遇研修 A6感染症の予防及びまん延防止研修
B1認知症・認知症ケア研修 B2高齢者機能低下研修
B3介護予防及び要介護度進行予防の関する研修 B4感染症・食中毒・吐物処理研修
B5熱中症・脱水研修 B6スキンケア・スキンテア研修
B7事故発生予防・事故対応・再発防止研修 B8緊急・非常時研修
B9介護実践研修B10 身体拘束排除研修
B11BCP(業務継続計画)研修&訓練 台風津波水害
B12BCP(業務継続計画)研修&訓練 感染症
B13BCP(業務継続計画)研修&訓練 地震災害・火災
B14BCP(業務継続計画)研修&訓練 夜間災害
B15BCP(業務継続計画)研修&訓練 食料・備蓄物
C1苦情対応&カスタマーハラスメント研修 C2メンタルヘルスチェックと研修
C3「5S」「3Mなし」生産性向上研修 C4PDCA研修 C55W1H研修
C6アサーション研修 C7レジリエンス研修 C8アンガーマネジメント研修
C9NLPコミュニケーション研修
D1スーパービジョン研修 D2コーチング研修 D3リーダーシップ研修
E1経営学研修 E2労務管理研修
(秘密保持義務、法令遵守義務、個人情報取り扱い規則)
第18条
事業所職員は、業務上の秘密保持義務、個人情報取り扱い規則、法令遵守義務をまず初期研修において必ず理解する。
- 事業所職員は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を、在任中だけでなく、離職後においても、厳守するべき旨、及び当社就業規則及び法令諸規則の遵守義務を雇用契約書において確約する。
- サービス担当者会議等においては、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族同意を、あらかじめ文書にて得る。
(サービスに関する留意事項)
第19条 本事業所のサービスに当たっての留意点を以下に規定する
1 送迎時間の連絡:あらかじめ利用者の方と相談し連絡致します。
2 体調確認:送迎車を利用される時間や、施設に到着したときに利用者の方の状態を把握し体調を確認します。
3 体調不良によるサービスの変更:利用者の都合でサービスを中止する場合。
4 食事のキャンセル:食事のみのキャンセルも対応する。
5 時間変更:ケアプランに基づいた時間での対応が基本である。
6 体調不良等によるサービスの変更:利用者の都合でサービスを中止する場合、キャンセル料を頂く場合がある。
7 本事業所における飲酒は基本的に禁止
8 食べ物の持込はお断りさせて頂くことがある
9 喫煙は基本的に喫煙用の場所に移動して頂く
(そのほかの運営に関する重要事項)
第20条
1 事業所は、指定通所介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保存するものとする。
2 この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社 彩雲と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規定は、平成30年10月01日から施行する。
この規定は、令和2年09月10日から施行する。
この規定は、令和6年04月01日から施行する。